クロス取引には、特定口座で源泉徴収ありにするのが最重要

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変更はその年の最初の取引開始まで!!!

株式投資1年目、今年一番の大失敗は、特定口座を源泉徴収なしにしてしまったこと。

当時の心情としては、配当メインの投資にする予定だったので、

利益(配当)を20万円以内にすれば、源泉徴収なしの口座でも確定拠出の必要がなく、所得税を払わなくていいかなということでした。

源泉徴収なしの口座では、配当金などの入金時に源泉徴収されません。満額入金されます。

その代わり確定申告が必要ですが、

20万円以下の利益に関しては確定申告の義務はなし。所得税を払わなくて済む。

そんな目論見は、あっさり崩れました。

なぜかというと、クロス取引を始めてしまったから。

前提:クロス取引とは?

クロス取引とは、株主優待をもらうために一時的に株を所有するときに、

優待の権利を確定した日以降に値崩れして売却損を出すことを防ぐため、

購入、売却のタイミングで信用取引を使って逆の取引をすることです。

現物買い 100円 権利確定後値下がり-10円

信用売り-100円 権利確定後値上がり+10円

合計0円     合計0円

こんなイメージです。

ただし、クロス取引には株主優待が手数料(信用取引の貸株料)のみで手に入る、

値崩れの心配が要らないということ以外に、もう1つ、配当金のやり取りもあります。

権利確定日に株を持っているので、配当金が入金されるのですが、

逆に信用取引をしているので配当金が引かれます。

それが同額ならいいのですが

配当の入金時は源泉徴収され、信用分を引かれるときは(配当落調整金といいます)満額引き落とされるため、所得税分がマイナスになってしまうのです。

源泉徴収ありの特定口座なら、年末に計算され、払った所得税から配当落ち調整金の差額分が戻ってくるのですが、源泉徴収なしの場合は確定申告しないと戻ってこない!

ダメ!大変!

たとえば私だと、

12/6に東映から株式信用金が入金され、

12/13に3000円の配当信用金が出金されています。

その差609円。配当が多い企業なら、優待の利益を超えてしまいそうです。

源泉徴収なしなら、確定申告必須

この一年間はクロス取引を抑えようとしましたが、

結局全力疾走してしまったので、確定申告は必須です。

ちなみに私は毎年医療費控除と寄付金控除(メインはふるさと納税)で確定申告をしているので、確定申告自体に拒否反応はありませんが、

投資にかかる申告は初めてなのでドキドキです。

配当落ち調整金は、配当所得ではなく、「株式等の譲渡所得」の扱いになるそうです。

一年間の収支は年間取引報告書として1月半ばにわかります。

実際SBI証券の1年間の収支がよくわかっていないので、

総合課税で配当金控除をするのがいいのか、損の方が大きければ源泉分離課税になる?

e-taxで両方試すことができるので、得な方法を選んでいきたいと思います。

FP資格を取っても、こういうことは経験してみないとわかりませんね。

しっかり経験を積んでいきたいです。

源泉徴収なしから源泉徴収ありに変更するのは1年の最初の取引前まで!

来年は、初めての取引前に源泉徴収ありに変える必要があります。

SBI証券では、web申し込みの場合、12/27までに申込すると、1月の取引開始に間に合います。私は先ほど慌てて申し込んだので1/5以降の変更になるそうです。

申し込みは簡単。

口座管理ーお客様情報設定・変更ーお取引関連・口座情報ー特定口座(源泉徴収しない)の変更ボタンから申込できます。

来年はもう変更できて安心なので、今年分を頑張ります。

これから証券口座を始める方、クロス取引を始める方は「源泉徴収あり」を確実に!

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