この章では、現役総務課長が、総務の仕事で実際によくある小さな困りごとについてまとめています。
お役に立てば幸いです。
さて、社会保険の申請は電子申請がデフォルトになり、とても便利になりました。
社会保険事務所に行かなくていい、ハローワークに通わなくていい。
交通費もいらないどころか、郵便代もいらない。経費の削減にも存分に役立っています。
少し前までは、個人情報の入った社会保険書類の返送に、配達記録の返信用封筒を用意しろなんていう無茶な要求もありました(逆に行った方が安いんじゃないかと…遠い目)。
ただ、電子申請は始まって数年ということもあり、マニュアルがあってないようなものだったり、自分でマニュアルを整えた途端に改定してやり方がガラッと変わってしまったりと、本当についていくのが大変。
思ったより提出に時間がかかることもあります。
私も4回出しなおしたこともあるし…。つらすぎ…。
電子申請した算定基礎届の修正
算定基礎は電子申請で楽々やっつけたものの、あとから修正っていうこと、ありますね。
私の場合は、さりげなく元役員さんの給与が変わっていて、その月にさかのぼって同月得喪したものの、提出済の算定基礎届には同月得喪前の月が入っていて、消さなきゃ!消してやり直さなければ!
ってなったのが最新の算定の修正です。
(60歳以上の社員の給与が、契約更新などで大幅に増減する場合は、月額変更ではなく、その日で喪失して取得する、「同月得喪」というテクニックを使います)
しんどいですが、大事なお仕事ですね。
算定基礎届の修正にあたっては、紙で提出します。
届け出が電子申請であっても、残念ながら電子申請では修正できません。
そのまま電子申請で修正ができれば便利なのに…。
届出用紙
日本年金機構のHPには算定基礎届のエクセルフォームが(電子化されてなお)掲載されています。
このような修正のためにあるのでしょうか。
方眼の細かさが目に沁みます。
赤黒訂正は不要
修正が必要な方の算定基礎届を、正しく入力します。
修正した部分は赤字にしてください。
赤黒提出(間違えた分の申請書と、正しく修正した分の申請書の両方を提出する)の必要はありません。
表題に「修正分」と手書きで記入
カラーで印刷した後、題字の上の部分に赤字で修正分と手書きします。
保護がかかっているので、直接入力することはできません。ちょっと不便ですね。
提出する
あとは事務センターまたは所轄の年金事務所に郵送すればOKです。
捺印も不要になったので、便利になりました。
本人から引き去る健康保険料・厚生年金保険料も正しいか、しっかりチェックしておきましょう。
地域によって、対応が異なる可能性がありますので、必要であれば所轄の年金事務所に問い合わせてしてください。
参考になれば嬉しいです。
今後も、よくあるのに意外とわからない総務の業務について載せていきます。
ありがとうございました。
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