こんにちは、”あなたの総務部”の総務課長です。
このサイトでは、総務勤務歴25年のベテラン総務課長(現職)が、あなたの総務部として身近なお悩みにお答えしていきます。
今回は、副業を始めたばかりの新米ライターからの質問です。
「確定申告は必要なの?」
「副業を初めて早々にパソコンが壊れそうなんだけど、経費で買い換えられるかな?」
【新米ライターさんのデータ】
・本業は会社員
・最近副業でライティングを始めた
・副業では今年は15万円程度の収入見込
・子供のパソコンのお下がりをもらってはみたものの、壊れそう。
今後の仕事になくてはならないので買い替えたい。
・購入するパソコンは10万円弱の予定。ほぼ副業のみで使用
・副業のライティング収入は源泉徴収されている
新米副業ライターの所得は事業所得?雑所得?
今回の新米ライターさんの所得は、雑所得にあたります。
次の確定申告から、副業は所得300万円からしか事業所得として認められないようになるということで、副業界に激震が走っています。
新米ライターさんは年途中から初めて年間15万円の収入(経費を引いた所得は5万円程度)とのことなので、確実に雑所得となります。
所得金額が少なくても確定申告は必要なの?
確定申告は給与以外の所得が20万円以上ある場合に必須ですので、所得5万円の新米ライターさんには当てはまりません。
ですが、今回の新米ライターさんの場合、
・経費がある
・所得税を源泉徴収されている
ことから、確定申告で所得税が還付される可能性があります。
頑張って確定申告をする価値は大いにあります。
そもそも副業ライターで経費って認められるの?
大丈夫です!
「総収入金額 – 必要経費 = その他の雑所得」となります。
では次で、何が経費になるか見ていきましょう。
副業ライターで経費になるもの
ライターで経費と認められるものは少ないですが、雑所得であってもちゃんと経費として収入から控除可能です。
・パソコン
・プリンター
・クラウドソーシングサービスなどに支払う手数料
・報酬の銀行振り込み手数料
・資料のための書籍代
・取材のための交通費
などが主な経費としてあげられます。
パソコンなどは、10万円以下に抑えたほうがいいでしょう。
10万円を超えるものは、減価償却といって数年に分けて経費にする必要があり、少し手間がかかります。
給与以外の所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合もある
所得が20万円以下であっても、ふるさと納税や医療費控除などがある場合は、全て確定申告する必要があります。
ふるさと納税は、ワンストップ特例のつもりで払っていても、確定申告をする場合は全て申告が必要ですのでご注意くださいね。
まとめ
確定申告に1時間かかったとしても、数千円以上の還付があるようでしたら、時給換算してもやったほうがいいといえます。
実際は労働の対価ではなく、払わなくていい税金を返してもらう作業ですから、しっかり確定申告しましょう。
あなたの総務部では、皆様のお問い合わせにお答えしていきます。
質問事項があれば、お問い合わせフォームよりお送りください。
おまけ:「副業・雑所得」の確定申告の入力方法
国税庁の「確定申告書作成コーナー」で実際の税額を計算してみましょう!
一度確定申告画面を練習のつもりで入力してみると、所得税が払い過ぎなのか不足しているのか、よく
わかります。必要事項を入力すると、自動計算で税金の額が出てくるので、そんなに難しくはないですよ。
必要な書類は、本業の源泉徴収票と、副業の収入金額がわかるもの(雑所得の源泉徴収票など)、経費の領収証等です。
途中で保存もできるしやり直しも楽々です。
【所得税申告コーナー(紙の申告書で作成の場合)】
作成開始を選択
→紙の申告書で作成
→利用規約に同意して次へ
→令和3年分の申告書を作成
→所得税
→次へ
→生年月日、「給与以外に申告する収入はありますか?」はい
→「青色申告うんぬん」いいえ
→「予定納税うんぬん」いいえ→次へ進む
→給与所得を入力する→源泉徴収票の内容を入力
→扶養控除の子供など入力
→雑所得(業務・その他)を入力する
種目:原稿料、「業務ですか?」はい
→例えば収入:150,000、経費:98,000、源泉徴収税額15,000などと入力
→他の条件があれば入力しながら、最後まで進む
還付(税金が戻ってくる)や納税(足りない分を払う)の内容に応じて手続き
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