こんにちは、”あなたの総務部”の総務課長です。
このサイトでは、総務勤務歴25年のベテラン総務課長(現職)が、あなたの総務部として身近なお悩みにお答えしていきます。
最近よくあるお問い合わせが、「ちょっとだけ育児休業をしたいんだけど、できる?」「育児休業給付は最短何日休めばもらえるの?」というものです。
女性社員というよりは、男性社員からよくある質問です。
このご時世、コロナ禍により配偶者が里帰り出産をあきらめるケースが増えています。
男性の育休取得を勧める企業も増えてきたので、少しでも育休を取得して、配偶者を助けたいという問い合わせです。
育児休業は1日から可能
結論から言えば、育児休業は一日であっても可能です。
1ヶ月以上前に職場に申請をすることで、取得することができます。
職場では、仕事のやりくりや手続きなどがありますので、上司には早めに相談してくださいね。
育児休業は無給!
とはいえ、育児休業は基本的には無給の企業が多いです。1日でも育児休業は取得可能ですが、給与が日割りで減額されてしまうのは困りますね。
育児休業給付をもらうなら、月の就業日数は10日以内
そんなときの手助けになるのが、育児休業給付です。
育児休業給付は、雇用保険に入っている期間が育児休業を開始した日前2年間に12か月以上あれば、
受給できます。受給できる金額は、休業開始日の給与日額(総務部で計算してもらいます)の67%です。
育児休業給付は出産予定日からお子さんが1歳の誕生日を迎える前日まで受けることができます。
ただし、一日だけでもらえるわけではありません。
育児休業給付の要件として、ひと月(月の1日から月末)の就業日数は10日以内でなくてはいけません。
ひと月のうちに休業の開始と終了がある場合、ある月の1日から育休を取るのであれば、稼働日10日以上を休み、就業は稼働日10日以内にする必要があります。
月をまたぐ育休の場合は、就業日数が10日以内の月しか育児休業給付は出ません。
月の日数や休日の配置にもよりますが、2週間の休暇では、育児休業給付をもらうのはちょっと難しいでしょう。
配偶者出産時に短期で休暇を取るには
育児休業給付をもらえる期間は休めないけど、1週間2週間は休みたいという人の最適解は、
有給休暇を使うということです。
会社としては、育休を取ってほしいのが本音ですが、なかなか1ヶ月以上の育休に踏み切れないようで、こちらとしてももどかしいところです。
ただ、少しでも休みを取って奥様とお子さんを支えたい気持ちには、精一杯寄り添いたいと思っています。
現状の法律の枠組みの中で、1~2週間休むには、有給休暇がベターです。何よりも収入に響きません。
時短勤務制度を使うのもいいでしょう。
使えるのであれば、在宅勤務やフレックスタイム制度なども最大限活用して、少しでも奥様とお子さんの力になってもらいたいと思います。
出産した本人の育児休業給付は?
出産した本人の育児休業の場合は、本人は産前産後休業(産前6週間、産後8週間)の間は基本的に無給で、健康保険から出産育児一時金の支給を受けます。
産前産後休暇後が終わると、引き続き育児休業となり、会社は無給・雇用保険から育児休業給付をもらうことになります。
まとめ
会社の育児休業の取り組みは、法改正の後押しもあって、少しずつ進んでいます。
ですが、まだ女性のように権利として使ってもらうには、企業も社員も気持ちが追いついていないのが現状です。
短い休業でも、取ることによって実績ができ、少しずつ意識が変わって行くことを願っています。
あなたの総務部では、皆様のお問い合わせにお答えしていきます。
質問事項があれば、お問い合わせフォームよりお送りください。
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